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ご相談について


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事件を受任する場合

弁護士に支払うお金はこちらの2段階です

事件を受任する場合
着手金 ・報酬金について

いずれも基本的には経済的利益により算定します。
経済的利益とは

着手金 自分が相手に求める金額
相手から求められている金額
報酬金 自分が相手から得た金額
相手から支払を免れた金額  

算定の計算式は以下のとおりです。目安としてお考え下さい。

着手金の額
経済的利益の額を算定基準とする場合
経済的利益が
300万円以下の場合 経済的利益×0.08×1.1
300万円を超え、3,000万円以下の場合 (経済的利益×0.05+9万円)×1.1
3,000万円を超え3億円以下の場合 (経済的利益×0.03+69万円)×1.1
3億を超える場合 (経済的利益×0.02+99万円)×1.1
経済的利益の額を算定基準としない場合
離婚事件(財産的給付を伴わない場合)
調 停 330,000円(税込)
訴 訟 440,000円(税込)

報酬金の額

経済的利益が
300万円以下の場合 経済的利益×0.12×1.1
300万円を超え、3,000万円以下の場合 (経済的利益×0.1+ 6万円)×1.1
3,000万円を超え3億円以下の場合 (経済的利益×0.06+126万円)×1.1
3億を超える場合 (経済的利益×0.04+690万円)×1.1

実費預り金

その事件で要すると見込まれる金額(例えば印紙代、書類取寄費用、謄写代)を
概算で予め預らせていただくもので、事件終了時に精算いたします。





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